HACCP関連法案が国会で可決されており、2020年6月から施行されることが決まりました。
経過措置期間が1年間あるので、義務化されるのは2021年6月からです。但し食品関連事業者は、それまでにHACCPに沿った衛生管理制度を導入する必要があります。当制度の対象となる業者は、食品の製造・加工や販売などの全業者です。食品衛生法では許可が必要な業者が限定されますが、今回の法案では全ての食品業者が対象となります。中小規模の業者では、HACCPの基準が負担になる可能性があります。そのため基準Aと基準Bに分けられており、基準Bは比較的に緩やかな適用となります。HACCP法案の基準Aでは、従業員数や品質管理部門関して一定の規模を有する業者が対象です。
それに対して基準Bでは、当制度のコンセプトを取り入れた衛生管理が求められるものです。具体的には従業員数が50名以下や、小売販売に限定した業者などです。その他、提供する食品の種類が膨大な場合も対象となります。それは変更頻度が頻繁になるためです。加えて一般衛生管理で十分対応可能な食品御者も基準Bに該当します。いずれにせよ食品業者はHACCPのコンセプトを理解する必要があります。その上で当制度が定める基準を満たすよう努力する義務が生じます。当制度には7原則12手順というものがあり、細かく規定されています。それを守ることが、重要になるわけです。これに沿って仕入れから提供までを管理することです。